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相続税の節税方法

お役立ち情報

相続税が増税されて早2年。相続税を支払うことになる人は大幅に増えました。相続税の節税対策はできる限り早くから手を打つ必要があります。早くから準備をしていると以前と変わらないような効果も期待できます。不動産や預貯金や投資信託、金融資産などがある人は、残される家族のためにも相続税が発生するのかどうか、早目に確認しておく方が良いです。

しっかりと生前に対策をうてば、数百万円~数千万円といった額を節税することも可能なのでキッチリ対策をしましょう。

相続税の基礎控除とは

 

まず、相続税を計算する際に始めに出てくる控除は基礎控除です。相続税は、財産を相続した全ての人にかかるわけではありません。課税される相続財産の額が相続税の基礎控除(きそこうじょ)を超える場合にのみかかり、現在(2017年)相続税の基礎控除の額は、最低額が3000万円となっています。

改正前は5000万円が最低額であったので、そこまで相続税を払う人はいませんでしたが、この3000万円になり、飛躍的に対象者が増えました。相続財産が3000万円以下の場合は法定相続人の人数等にかかわらず、相続税の納税・申告の必要はありません。現在の相続税の基礎控除の額は、3000万円+(法定相続人の人数×600万円)で算定されます。

相続税を節税するには早く始める必要がある

基礎控除について内容を知ったところで、次に行うのがどのようにして節税をするのか知ること。一番身近に行われているのが暦年贈与です。暦年贈与とは、1人当たり年110万円まで贈与税がかからない非課税の枠があります。この枠を利用してコツコツと相続税を減らすのが、基本的な相続税対策になります。

例えば財産が1億5千万円の財産があったとして3人の法定相続人がいたとすると、何も相続税対策をせずに基礎控除だけ行うと課税対象資産は1億200万円(基礎控除4800万)で相続税額が1440万円になりますが、同モデルで暦年贈与を120万円ずつ、10年を行った場合は870万円と570万円の差が出ます。このことからも早く行動に出る必要があります。

因みになぜ110万円までの贈与非課税なのに120万円にしているのかにも理由があります。これは贈与税率は課税対象によって異なりますが、10万円なら1%で1万円となります。この方法を取るメリットは子供や孫の名義の預金口座に勝手にお金を入れただけでは税務署が合意がないものとして贈与の不成立になることを防ぐこともあります。

税務署に贈与税を払う事で合意があった証拠にすることが出来るので、手堅い証明として使われています。

その他の贈与を有効利用する

最近は暦年贈与以外に住宅資金や教育資金を非課税で一括贈与できる仕組みが出来ています。住宅資金なら優良住宅で1200万円まで、教育資金は1500万円まで非課税贈与できます。対象になる教育資金は塾など、学校以外への支払いは、1500万円のうちの500万円分だとか30歳までに使い切れないと、遺贈された財産として扱われてしまい、受贈者がその税を負担することになるなど注意が必要です。

タワーマンションを利用した節税はリスクになる可能性がある

タワーマンションの固定資産税額は同じ建物なら面積に応じて一律でしたが、高層階では時価の高い割に相続時の評価額が極端に低く、節税として使われてきました(固定資産税額と相続税額の評価額が同じだったので)が来年以降、低層階より若干高層階の方が高く設定されます。

今の所、タワーマンション投資の節税が一気にしぼむことはないと予想されてはいますが、評価が極端に不適当だとされると税務署が相続税評価額を時価で申告するように求めることが可能になっていますので、過度な節税にはリスクが伴うので気を付けましょう。

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