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サラリーマンでも確定申告するとメリットがあるのか

サラリーマンであると確定申告をしなくていいというのが唯一のメリットだと思って生きてきました。以前から医療費控除は知っていたのですが、そんなに病院には行かないので全く関係ないなと思っていた所、他にも控除が受けられる可能性があるようです。

話のネタにでもなるかなと思い、調べてみました。

サラリーマンでも確定申告すべき特定支出控除

サラリーマンでも確定申告をすることで控除が受けられるものに上記で挙げた医療費控除の他に特定支出控除があります。これは、仕事のために自分で支払った費用を申告することで、金額面で制約はあるものの、節税をする余地があります。

給与所得控除(円)の計算式

年収180万以下 年収×0.4(下限65万)
180万超360万以下 年収×0.3+18万
360万超600万以下 年収×0.2+54万
660万超1000万以下 年収×0.1+120万
1000万超 一律220万(2017年から)

一般的にはサラリーマンには上記の表の給与所得控除がありますが、特定支出控除は

1 通勤者として通常必要であると認められる通勤のための支出(通勤費)

2 転勤に伴う転居のために通常必要であると認められる支出(転居費)

3 技術や知識を得るために参加したセミナーの費用(研修費)

4 職務に直接必要な資格を取得するための支出(資格取得費)

※弁護士、公認会計士、税理士などの資格取得費も含む

5 単身赴任などの場合で、その者の勤務地又は居所と自宅の間の旅行のために通常必要な支出(帰宅旅費)

6 次に掲げる支出(その支出の額の合計額が65万円を超える場合には、65万円までの支出に限る。)で、その支出がその者の職務の遂行に直接必要なものとして給与等の支払者より証明がされたもの (勤務必要経費)
(1) 書籍、定期刊行物その他の図書で職務に関連するものを購入するための費用(図書費)

(2) 制服、事務服、作業服その他の勤務場所において着用することが必要とされる衣服を購入するための費用(衣服費)

(3) 交際費、接待費その他の費用で、給与等の支払者の得意先、仕入先その他職務上関係のある者に対する接待、供応、贈答その他これらに類する行為のための支出(交際費等)

という条件です。さらに控除の計算で収入から差し引けるのは給与所得控除(円)の計算式の1/2を超えた分にのみ適応されます。

例えば、実際に払った特定支出が年間合計で120万円で年収800万円の場合、給与所得控除額は200万円ですが、1/2を超えた分に適応されるので20万円分の収入(給与所得控除後)からさらに差し引くことが出来ます。

ただし、申告の際、領収書を提出する必要があり、さらに会社からの証明書を提出する必要があります。確定申告の際、提出する書式「特定支出に関する明細書」は国税庁のHPでダウンロードできます。

>>国税庁のホームページ

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