以前は惚けと言われた認知症。歳を重ねれば漠然となるのかもしれないなーと思っていましたが、70代でも10人に1人くらい、80代前半でで4人に1人、85歳以降は実に2人に1人の割合でなっているようです。
自分も30代後半を迎え、父親は早くに亡くなったものの、母親の心配をするようになりました。まだまだ、充分な判断能力があると思っていても認知症などになれば、判断能力の低下が避けられず親の財産管理をする必要に迫られます。
後見人制度とは
老人ホームや入院などで大金を引き出すことがあったとしても、ATMでは大金を引き出すのが難しくなっているのでいざとなった場合、親の代理人として管理する必要があります。
具体的に子供が親の財産管理を手伝うには、「任意代理」と「成年後見制度」があります。任意代理と後見人制度の違いや手続きの方法や書類作成について書いてみます。
任意代理と後見人制度の違いとは
任意代理と後見人制度の違いですが、親の判断能力の状態によってお手伝いする範囲を決めようという違いです。具体的に任意代理は、十分に判断能力はあるものの、身体が不自由な場合に親の意思によって預金の出し入れや解約、株式売却などの取引を子供が代理する制度です。
対して後見人制度の場合は、親の判断力が認知症などでかなり低下している場合、親のためになる預貯金や株式など取引全般を子供の判断で出来るという違いがあります。
親の財産管理を子供が行う場合
必要な手続き | 代理出来る範囲 | |
任意代理 | 金融機関に代理人届けを提出する。所定の書式がある場合が多く、親子の意思確認のための面談が必要なケースも多い。 | 親の意思での銀行預金の出し入れや解約、株式の売却などの取引を子供が代理人として行使できる。 |
成年後見制度 | 子供や配偶者が家庭裁判所に申し立てて判断してもらう。親の判断力は医師の診断書を提出する。 | 親のためになると預貯金や株式などの取引全般を子供の判断で代理出来る。自宅の売却に関しては家庭三番所の許可が必要になる。 |
任意代理と後見人制度の手続きは
任意代理の手続きは銀行でどんな取引をどのくらいまで代理できるのかを示す委任状を提出する必要があります。具体的には「預金口座からの引き出しや振り込みを1回250万円まで」といったことを提出します。このためには親が判断する能力がなければ出来ないという事があります。
銀行や証券会社にはこの委任状のひな型がたいてい用意されているので、記入はそれに準じて行うだけなので手続きは割と簡単に出来ます。原則としてこの申請書類を受理する際に取引名義人(親)に対して電話や面談などの意思確認があります。
後見人制度の手続きは認知症や精神障害、知的障害など本人の判断能力の低下によって成年後見人となって財産管理を行うものなので、家庭裁判所に申し立てを行います(本人の住所地の家庭裁判所に申し立てをする必要があります)。親の判断能力のレベルに応じて「後見」、「保佐」、「補助」に分かれ、上記の表に書いた通り、後見になると預金の出し入れや株式売却などが全て後見人の判断で出来ることになります。
成年後見制度 必要書類の作成方法
成年後見、保佐又は補助の申立てをする場合は、「後見/保佐/補助開始の申立手続に要する書類と費用(チェックリスト)」を利用して、必要な書類や費用をそろえる必要がありますが裁判所の公式サイトで各裁判所での手続き申請方法と必要書類をダウンロードすることが出来ます。
成年後見制度を行った場合のデメリットは
成年後見制度を行た場合、以下のようなデメリットが考えられます。
1:印鑑登録をすることができない
2:相続税対策ができない
3:特定の職に就くことができなくなる(弁護士、司法書士、弁理士、行政書士、公認会計士、税理士、医師、薬剤師、社会福祉士、介護福祉士)
4:選挙権および被選挙権の喪失
5:株式会社の取締役や監査役になれない
成年後見制度の利用は判断能力がないという判断のもと、なされるので大概のものは想像がつくかもしれませんが、生前贈与などの相続税対策や株式会社の取締役や監査役になれないので同族会社など家族で会社を経営しているような場合は、名前だけ取締役に入っている親族は取締役の欠格事由に該当するので退任しなければなりません。
また、後見人に家庭裁判所の判断で家族がなれ無かった場合は月々の報酬を支払うことにもなります。これらが主なデメリットとして挙げられます。
コメント